これから始めようとしているセラピストたち。
また心機一転、新たなスタイルで始めようとしているセラピストたちに。
始めたばかりのセラピストたちと雑談する中でよくお話することなんですが。
せっかくなんで。こちらでも。
◆◆ 『あの、開業届って出さないと。捕まりますか?』 ◆◆
『あの、こんなこと聞くのどうかなって思うんですけど。私まだ開業届っていうの出してなくて。ダメなんですか?捕まったり、、』
あ、捕まりませんから。
開業届って。
なんとなく出さないといけないものだと思っていて。
それでいてサロンをオープンする時はバタバタしていることもあって、はっと気づけば半年過ぎてて。
届けの時間切れとかで、、そのまま今に至る。
はい、こんな個人セラピスト。いらっしゃいます。
だって誰も教えてくれないんですから。
そもそもこの開業届というのは。
国、もっと言えば国税庁に『私、○○はどこそこで○○といった事業活動をしています』ということの宣言の一つです。
後々、国に支払う税が発生したときに。
確定申告をする。そのときの所在地を明確にするときに必要なものだったり。
事業活動をしていることを証明するための第一歩として開業届が必要です。
たとえば確定申告が必要ない場合などは。
出していない人もいます。
ただし。店舗を持つとか、たとえ自宅サロンであっても。ある一定の所得があるのならば開業届は必要です。
そして確定申告をする際に青色申告をする場合には開業届(控え)の提出を求められます。
つまり青色申告をする人は開業届が必要になりますね。
手続きそのものは簡単ですし。費用もかかりません。
◆[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
ですので。
捕まりはしませんが、セラピストとして活動を始めるのならば。今からでも出しましょう。
お金の流れのこととか。僕も時々アドバイスしてもらいます。